被雇用者が仕事関連の費用を経費としてなるだけ多く落とす方法

被雇用者であっても仕事関連の費用を経費としてできるだけ多く落とせるという話

仕事に関連する費用は、事業者なら経費として落とせますが、被雇用者は、「給与所得控除」として控除をうけています。

しかし、これ以上に仕事関連の費用が掛かってしまった場合、「特定支出控除」といって、さらに控除を受けるシステムが存在します。

給与所得控除の1/2以上の費用がかかった場合、その差額を給与所得控除として申請することができるんですね。

詳しくは以下のサイトなんかがいいかと。

特定支出控除をわかりやすく解説!証明書から計算方法まで網羅的に紹介! |HR NOTE

ユニフォームとか書籍、講習会や研修費、学会への交通費なども含まれるので、特定支出控除を受けられる人は結構多いのではないかと。学会とか、遠方の堅守会に行ったら、それだけで10万とか飛びますからね。

年収400万円くらいの人だと、ザックリ、70数万円以上の仕事関連の費用が掛かっているなら、この制度を勉強してみるのがいいかと思いました。職場で確定申告してもらっている場合は、いちいち誰も教えてくれないので、自分で勉強する必要があるんじゃないかと思いました。年末調整忘れて必死で勉強して得た知識のうち、ラッキーと思えたものの一つです。